【管理者必見!!実践的情報漏えい対策】第3回 就業規則のつくり方 調査・懲戒根拠示せ 服務規律のみでは足りず/秋月 良子
2015.10.19
【労働新聞】
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企業の秘密情報の漏えいは、業務の中で秘密情報に接する従業員の故意または過失により行われることが多い。本連載第2回では、物理的観点・技術的観点・人的観点からの管理の必要性について解説したところであるが、本稿では、人的観点からの管理のうち、就業規則による従業員に対する規律について解説する。別掲には就業規則の文例を掲載したので、参考にしていただきたい。
まずは、業務上知り得た秘密情報についての従業員の保護義務(漏えいの禁止)を定める必要がある。「秘密情報」の範囲について法律上明確な定義はない。なお、不正競争防止法2条6項に「営業秘密」の定義が規定されているが、この「営業秘密」は、①秘密として管理されていること、②事業活動にとって有用であること、③公知になっていないことが要件となっているが、一般的に企業が漏えいを防ぐべき「秘密情報」はこの要件を満たす場合に限られない。そこで、企業として漏えいされると損害が生じる可能性があるものを全て含むよう、就業規則において定義をしておく必要がある。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 秋月 良子
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平成27年10月19日第3037号11面 掲載