【管理者必見!!実践的情報漏えい対策】第5回 非正規への開示方法 扱いは必要最小限度 事前に内部規定の整備を/帯刀 康一
2015.11.02
【労働新聞】
正社員より低い意識
個人情報保護法21条は「個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」としている。また、経済産業省のガイドラインによれば、「従業者」には雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含まれるとされる。
つまり、企業には、様ざまな業務従事者に応じた方途で、管理、教育・訓練等を行うことが求められているのである。
企業において個人情報・企業情報(以下両者を特に区別しない場合は「個人情報等」という)の管理を行う際に、正社員と非正規労働者の雇用形態・待遇等の違いに留意せず、漫然とアルバイト・派遣社員に個人情報等を取り扱わせているケースもあると思われる。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 帯刀 康一
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平成27年11月2日第3039号11面 掲載