【ケーススタディー人事学Q&A】第25回 社用車の私的利用 控除せず別途請求を ガソリン代金 同意書取得が不要に/西川 暢春
2025.01.09
【労働新聞】
【Q】 S開発では営業社員に社用車を貸与している。隣県への出張も多々あり、直行直帰は日常茶飯事。ある日、T営業部長が部下Uさんの社用車のドライブレコーダーを確認したところ、就業時間中に私的な用事を済ませていることが発覚。「賃金からガソリン代を控除してやる!」と息巻いているができるのだろうか?
相当額返還は請求可
【A】 社用車のガソリンはS社が購入したものだ。私用のためにUが使うことは許されない。そのため、S社がUにガソリン代相当額の返還を求めることはできる。ただし、賃金から控除することについては、賃金全額払の原則との関係が問題になる。
労働基準法第24条1項は、賃金全額払の原則を定め、法令の根拠なく賃金の一部を控除して支払うことを禁止している。しかし、これには例外が…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年1月13日第3480号12面 掲載