【管理者必見!!実践的情報漏えい対策】第9回 退職者 秘密は具体例列挙を 裁判所判断のポイントに/渡辺 雪彦
2015.12.07
【労働新聞】
”特約”結び対応せよ
退職した従業員が、競業他社に就職するなどして在職中に得た技術・ノウハウや顧客情報を利用して業務を行い、会社が損害を受けることがある。会社としては、退職する従業員に対し、秘密保持義務や競業避止義務を負わせ、そのような事態に備えたい。
労働者は、労働契約期間中であれば、明示的な特約がなくても、労働契約に基づく付随的義務として秘密保持義務や競業避止義務を負うが、労働契約が終了すれば、基本的にはそれら義務は消滅するため、退職者に対し、原則として就業規則や誓約書等により特約を結ぶ必要がある。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 渡辺 雪彦
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平成27年12月7日第3043号11面 掲載