【労働移動を前提とした競業避止と情報漏洩対策】第14回 誓約書の内容と取得方法 認識向上にも有効 退職時は“拒否”の可能性/岡本 直也

2025.01.16 【労働新聞】
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対象となる情報を明確化

 これまでの連載において従業員から誓約書を取得することの重要性を解説した。不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②有用であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件を満たす必要がある。

 ①の秘密管理性を満たすためには、「営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある」(経済産業省「営業秘密管理指針」)。要するに、従業員が営業秘密として保護されている情報であることを認識できなければ、不正競争防止法上の営業秘密としては認められないことになる。その意味で、…

筆者:弁護士法人岡本 岡本政明法律事務所 代表弁護士 岡本 直也

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令和7年1月20日第3481号6面 掲載
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