【ケーススタディー人事学Q&A】第26回 内定後提出物で替え玉 取消し理由とならず 任意の入社前研修に相当/西川 暢春

2025.01.16 【労働新聞】
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【Q】 X食品物産では内定式の後、採用した学生に対して複数の課題を与えている。採用担当のY主任が、学生Zの提出物のファイルを確認したところ、作成者の名前がなんと別人。これまでの提出物の作成はすべて同級生に頼んでいたという。この場合、内定を取り消せるのだろうか? なお、採用試験のオンライン筆記試験までその同級生に受けてもらっていた……。

再提出促すに留まる

【A】 採用内定の実態は多様であるため、個別の事情を踏まえた判断が必要であるが、内定通知の段階で就労の始期を入社日とする労働契約が成立するとされる例が多い。そして、その場合、企業がいったん成立した内定を取り消すことができるのは、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができる場合」に限られる(最判昭54・7・20)。

 本件でZは、採用試験のオンライン上の筆記試験と、内定後の提出物作成を同級生に代行させていた。まずは、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和7年1月20日第3481号12面 掲載
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