【ケーススタディー人事学Q&A】第27回 採用サイトの個人情報 退職後速やかに削除 労働者名簿は3年経過後/西川 暢春
2025.01.23
【労働新聞】
【Q】 急成長中の新興企業Cイノベーションは、人材の入れ替わりが激しい。先日、求人サイト上の「先輩インタビュー」に答えていたD主任が退職することとなったのだが、「辞めるのでインタビューの掲載を止めてほしい」と申し出てきた。インタビューにはDの氏名が掲載されている。別のインタビューを掲載するには手間がかかるが、対応すべきだろうか?
「個人データ」に該当
【A】 Dの氏名は個人情報保護法にいう「個人情報」に当たることはもちろん、「個人データ」にも該当する。「個人データ」とは、個人情報のうち、データベースに組み込まれたものを指す(個人情報保護法16条3項)。コンピュータを用いずに、紙媒体の名簿等で個人情報を容易に検索可能な状態に整理、分類しているときも「個人データ」になる。
Dの氏名は労働基準法107条により作成が義務付けられる「労働者名簿」等に掲載する必要があるから、通常は個人データに当たる。この「労働者名簿」は労働者の退職後も3年間は保存しなければならない(労基法109条、同附則143条1項)。そのため、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年1月27日第3482号12面 掲載