【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第1回 定期健診とは別制度 目的は“1次予防”に 全労働者の受検を推奨

2015.07.06 【労働新聞】
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1 はじめに

 昨年6月に成立・公布された改正労働安全衛生法により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」がいよいよ今年12月1日から施行される。

 この制度は、仕事によるストレスの程度を把握し、その結果に応じて早期に対応するとともに、職場環境の改善につなげることで労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止すること、つまり”1次予防”を目的とするものである。

 こうした取組みを法制度として企業に義務付けている例は世界でも他にはみられないが、仕事や職業生活に関して強い不安や悩み、またはストレスを感じている労働者が5割を超え、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される方が増加するなか、現状を打開するための新たな仕組みとして、その効果に期待が寄せられている。

 厚生労働省ではこの新たな制度の施行に向けて、改正法公布後の7月から、ストレスチェック制度の具体的な実施方法や実施上の留意点などについて、専門家や労使を交えて検討会を開催して議論を行ってきた。…

 筆者:厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室

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平成27年7月6日第3023号11面 掲載
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