【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第2回 事前準備として必要なこと まずはルール作りを 求めたい全体管理者設置
2015.07.13
【労働新聞】
1 事業者の方針表明
ストレスチェック制度の導入に当たっては、まず事業者が、どのような方針でストレスチェックに取り組むのか、その方針を表明し、従業員に周知することが重要である。
2 衛生委員会での調査審議
方針表明の次は、各事業場におけるルール作りである。従業員数50人以上の事業場に設置を義務付けている衛生委員会で行う必要があり(法令上、ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策は、衛生委員会において調査審議を行うこととなっている)、ストレスチェック制度の実施方法などについて、構成委員である事業者側の代表(総括安全衛生管理者)、衛生管理者、産業医、労働者のそれぞれの意見を調整・集約して、関係者が納得できるルール作りを進めることが大切である。…
筆者: 厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室
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平成27年7月13日第3024号11面 掲載