【70歳就業時代到来! 高齢者の労務管理】第4回 同一労働同一賃金① 均衡待遇など配慮を 再雇用者も有期労働者/川嶋 英明

2025.01.30 【労働新聞】
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労働条件の差異に「釣り合う」か

 高齢者の労務管理において一般的だった、定年後に賃金を大きく引き下げる雇用慣行は、年金制度や雇用保険制度の変更により、かなり実施が難しくなっている。ただし、同一労働同一賃金に配慮すれば、継続できないわけではない。人件費の関係でどうしても必要とする場合などには、以下を参考にしてもらいたい。

 同一労働同一賃金とは、正規と非正規の雇用形態間格差の是正を目的としたもので、ここでいう正規とは基本的にフルタイムで働く無期雇用の労働者をいい、非正規とは短時間労働者や有期雇用労働者、派遣労働者を指す。そして、正規と非正規に関して、法律上、これ以外の制限や例外、たとえば性別や年齢で区別するということはないので、定年後再雇用の際に有期雇用労働者となる高齢者も、同一労働同一賃金の対象となることは避けられない。これが、高齢者の労務管理に、同一労働同一賃金が関係してくる理由だ。

 日本の同一労働同一賃金は、正規と非正規の雇用形態間格差を是正することを目的としているが、…

筆者:社会保険労務士川嶋事務所 代表 川嶋 英明

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令和7年2月3日第3483号13面 掲載
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