【グローバル対応 外国人活用と海外赴任の実務】第7回 各国の解雇事情/坪井 美由紀
2017.08.10
【労働新聞】
重大理由要する仏国 正社員採用にも慎重姿勢
第4回の記事に、外国籍企業の雇用契約書には「AT WILL(=契約当事者のいずれも随意に契約を終了できる)条項」を含むこともあると書いたが、諸外国すべてで解雇が自由であるかのような誤解を避けるため補足しておきたい。
確かに、米国の企業や米国発祥のグローバル企業では、支店や支社のある国の事情に配慮しつつも、「AT WILL」が基本になっていると思われるが、欧州は国によって解雇法制や手続きがかなり異なる。…
筆者:HRアドバイザリーサービス 代表 坪井 美由紀
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平成29年8月21日第3125号10面 掲載