【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第5回 実施者・実施事務従事者の要件等 人事権者は携われない 個人情報の取扱いに留意
2015.08.03
【労働新聞】
今回は、ストレスチェックの実施者・実施事務従事者になれる者と、それらが従事できる業務の範囲の考え方について説明する。
1 医師など労働者の健康管理実務者が実施
ストレスチェックの実施者が必ず行わなければならないことは、①当該事業場におけるストレスチェック調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法および高ストレス者の選定基準の決定について事業者に対し専門的な見地から意見を述べることと、②ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認することである。こうした役割を担う実施者には労働安全衛生規則第52条の10に定めるとおり、医師、保健師および厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師または精神保健福祉士がなることができる。…
筆者:厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室
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平成27年8月3日第3027号11面 掲載