【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第6回 ストレスチェック実施後の対応 同意ない事業者提供禁止 結果は労働者に直接通知を
2015.08.10
【労働新聞】
前回は、ストレスチェックの実施者・実施事務従事者になれる者と従事できる業務の範囲について説明した。今回は、その後の対応について説明する。
1 結果の通知
事業者は、ストレスチェック結果が実施者から遅滞なく労働者に直接通知されるようにしなければならない。通知する内容は以下のとおりである。
①ストレスチェック調査票への回答に基づき、当該労働者のストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示したもの(”第3回”の定義に記述した「①心理的な負担の原因に関する項目、②心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、③他の労働者による支援に関する項目」の3つの項目ごとの点数は必ず記載すること)、②当該労働者のストレスの程度を示したもので、高ストレス者に該当するか否かを示した結果、③面接指導の要否
また、これらのほか、次に掲げる事項を通知させることが望ましい。…
筆者:厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室
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平成27年8月10日第3028号11面 掲載