【先取り解説 マイナンバー制度】第3回 本人へ利用目的通知を

2015.03.09 【労働新聞】
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 民間事業者の人事・労務部門、および社会保障関連の事務を受託している社会保険労務士は、マイナンバー制度の施行に合わせて、円滑に業務を遂行する体制を整える必要がある。

 マイナンバーの記載時期(例)は、次のとおり(内閣官房・内閣府等「マイナンバー〈社会保障・税番号制度〉民間事業者の対応平成27年1月版」、「国税分野におけるFAQ」)。

・雇保 平成28年1月1日提出分~

・健保・厚年 平成29年1月1日提出分~…

筆者:労働新聞編集部

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平成27年3月9日第3008号7面 掲載
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