【さらば問題行動 就業規則の作成&運用】第2回 業務時間中に私用でスマホ使用 有効でない賃金控除 サボりはまず注意指導で/原 英彰
2025.02.06
【労働新聞】
ハードルの高い所持品検査実施
自戒の念も込めてだが、現代人のスマートフォン依存は深刻だ。インターネット上に溢れかえる情報など、ほとんどが便所の落書き程度の価値しかなく、それらをいち早く知る必要などないのだが、多くの人が常にスマホをチェックせずにはいられない。
そこで、私は、禁欲ボックスなるものを購入した。タイマーをセットしておくと、その時間中はロックがかかり、スマホに触りたくても触れなくなるというものだ。
営業秘密を重視している会社などは、営業秘密保護の観点から、私物のスマホについて職場への持込みを禁止している場合もある。またバス会社では、数年前にバス運転者が運転中にポケモンGOをしていることが大問題になったこともあり、業務時間中はスマホを会社に預けておかなければならないと規定を設けているところもある。ゲームが面白すぎて、自制心では…
筆者:H2法律事務所 弁護士 原 英彰
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和7年2月10日第3484号6面 掲載