【先取り解説 マイナンバー制度】最終回 監督義務伴う外部委託
2015.03.16
【労働新聞】
事業者は、取得する個人番号の利用目的をできる限り特定し、情報ファイルを作成するときも、その関連業務に限定した内容としなければならない。
特定個人情報は、社会保障・税務関連等の事務のため、行政機関等に提供する場合を除き、第三者に提供することは禁じられている。出向等により同一グループ企業内で従業員が在籍先を変更する際も、「提供」に当たると解されている。親会社・子会社間等で個人番号の受け渡しはできず、出向先が改めて本人から情報の提供を受ける必要がある。…
筆者:労働新聞編集部
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平成27年3月16日第3009号7面 掲載