【70歳就業時代到来! 高齢者の労務管理】第5回 同一労働同一賃金② 年金や調整給を考慮 家族手当など不支給で/川嶋 英明

2025.02.06 【労働新聞】
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賃金項目ごとに不合理性確認を

 高齢者が定年再雇用を機に短時間労働者や有期雇用労働者となる場合、同一労働同一賃金を避けて通ることはできないが、定年前と後で、職務内容等の相違と待遇差に釣り合いが取れている場合は問題ない、というところまで、前回解説を行った。

 では、どの程度の相違と待遇差であれば、それは釣り合っていると言えるのだろうか。今回は同一労働同一賃金に関する過去の判例を元に、より具体的に同一労働同一賃金についてみていく。

 まず、実務で同一労働同一賃金を考える場合、賃金の支給項目ごとに問題ないかをみる必要がある。つまり、正規と非正規で違いがある場合、賃金の総支給額の差ではなく、基本給や通勤手当、家族手当といった賃金項目ごとに、その待遇差が不合理かどうかを確認する必要がある。この不合理かどうかの前提条件となるのが、…

筆者:社会保険労務士川嶋事務所 代表 川嶋 英明

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令和7年2月10日第3484号13面 掲載
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