【ケーススタディー人事学Q&A】第29回 長時間電話はカスハラ? ただちに該当せず 適宜切り上げの指導を/西川 暢春
2025.02.06
【労働新聞】
【Q】 カーナビメーカーA機器テクノのお客様相談センターには日々、機器の使用方法に関する電話相談が寄せられている。最近、操作方法に関する同じ内容の質問を毎日してくる高齢者がおり、B相談員は辟易していた。「毎回30分近く時間を要するし、もはやカスハラだ…」と嘆いているが、カスハラに当たるのだろうか?
顧客に対応不可説明
【A】 現時点でカスハラについて定めた国の法令はなく、明確な定義はない。厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスハラを「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義している。
一方、昨年10月4日に成立した東京都カスタマー・ハラスメント防止条例では「顧客等から就業者に対し、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年2月10日第3484号12面 掲載