【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】最終回 労基署への報告、各種支援措置、制度への期待 労福機構に相談支援窓口 50人未満には助成金支給

2015.09.28 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 全12回にわたった解説をお読みいただき感謝申し上げる。最終回となる今回は、ストレスチェック制度に関する労働基準監督署への報告、各種支援措置や相談窓口、制度への期待について説明する。

1 労働基準監督署への報告

 ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえて医師による面接指導など実施後の措置が終了したら、労働者数50人以上の事業場では、その結果について労働基準監督署へ報告書を提出することになる。

 この「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は、1年以内ごとに1回、所定の様式(労働安全衛生規則様式第6号の2)に記入をして提出する。

 報告書の提出時期は、各事業場における事業年度の終了後など、事業場ごとに設定していただいて差し支えない。提出に当たっては、当該事業場の産業医がストレスチェック制度全体の結果を確認していただく観点から、産業医の署名、捺印が必要となる。…

筆者:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年9月28日第3034号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。