【活躍の場広がる 第8次社労士法改正】《下》今回の法改正を実り多きものに 権限が大きく拡大へ 専門家として能力向上を/大西 健造
2015.03.16
【労働新聞】
今回の社労士法改正によって、個別労働関係紛争に関する民間型ADR機関の紛争解決手続の代理を行う際の目的価額の引き上げ、裁判所における補佐人制度の創設、社員が1人の社労士法人の設立を可能とする制度の創設が実現し、社労士の業務範囲の拡大、制度の改善が図られる。
その背景には、今日のわが国社会において、経済のグローバル化と企業間競争の激化、雇用の多様化による個別労働関係紛争の急増、超少子高齢化社会の進展が大きな課題として顕在化するなか、国民生活を支える労働、雇用、年金、医療、介護等に関する制度への関心と、これらの制度を専門業域とする社労士に対する期待が、これまでになく高まってきたことがあると考えている。…
筆者:全国社会保険労務士会連合会 会長 大西 健造
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平成27年3月16日第3009号7面 掲載