【徹底解明 改正社労士法の補佐人業務】第1回 弁護士と出頭し陳述 裁判所の許可は不要に/安西 愈
2015.04.06
【労働新聞】
前国会で社会保険労務士法が議員立法により改正されて、新たに裁判所での「補佐人」業務が認められ、4月1日から施行されたが、この「社労士補佐人業務」とは何かについて4回にわたり解説する。
他士業では既に導入
今回の法改正で社労士業務として拡大された補佐人制度の内容は、社労士の業務を定める同法第2条の2で、補佐人の業務として立法されたもので、内容は次のとおりである。「①社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。②前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りではない…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年4月6日第3011号7面 掲載