【徹底解明 改正社労士法の補佐人業務】第2回 労務管理全般が対象 専門知識で当事者を支援/安西 愈
2015.04.13
【労働新聞】
裁判所に選任届提出
社会保険労務士が補佐人となるには、当事者(依頼者本人)からの「補佐人を委任する」旨の委任状(補佐人選任届)が必要である。というのは、「陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす」(社労士法2条の2第2項)とされており、当事者にとっては訴訟代理人(弁護士)の行為と同じように自己が行ったものとみなされるからである。また、改正法25条の9の2において社会保険労務士法人も法人の社員又は使用人である社労士に補佐人の事務を行わせることができるとされているが、その場合においても、「委託者に当該社労士法人の社員等の中から補佐人を選任させなければならない」と定められていることからも補佐人として選任行為が必要なことが明らかである。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年4月13日第3012号7面 掲載