【徹底解明 改正社労士法の補佐人業務】最終回 労働審判でも出頭 税理士同様に積極的解釈/安西 愈
2015.04.27
【労働新聞】
いずれの期日も認容
「陳述」というのは、民訴法上は、当事者や訴訟代理人が裁判所または裁判官に対し、事件または訴訟手続について、口頭または書面で、法律上の主張をし、または事実と理由を述べることをいう。そこで、社労士補佐人は、専門的知識に基づく陳述として、とくに訴訟の争点となるような重要な、専門的な事項については、陳述すべき内容を予め弁護士と協議し、書面にして裁判所に提出しておき、出廷当日の弁論においては、「書面のとおり陳述する」といった形で簡略化して行うことも考慮すべきであろう。
民事訴訟においては、裁判の期日としては、口頭弁論期日(民訴139条、148条以下)、弁論準備手続期日(民訴168条以下)、証拠調期日(民訴185条)等がある。社労士補佐人は、専門家として当事者や訴訟代理人から助力を必要とされる場合であれば、いずれの期日においても「訴訟代理人である弁護士とともに出頭する」のならば、陳述が認められる。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年4月27日第3014号7面 掲載