【ケーススタディー人事学Q&A】第30回 就業時間中の組合勧誘 「雑談」でないか確認 規律維持のため指導を/西川 暢春
2025.02.13
【労働新聞】
【Q】 Hコンサルタント会社は風通しが良く、コミュニケーションが活発な職場。だが最近、社員Iが就業時間中に職場で労働組合加入の勧誘を行い始めた。同じ部署の社員だけでなく、別の部署でもベテラン若手問わず勧誘している。組合嫌いのA部長は厳しい指導や懲戒が必要だと主張しているが、問題ないだろうか?
時間や方法も要調査
【A】 就業時間中、労働者は職務に専念して、私的活動を差し控える義務を負う。就業時間中に組合加入の勧誘をすることはこの義務に違反する。また、勧誘される側の社員の就業の妨げにもなり得る。従って、これをやめるように指導することに問題はない。規律を維持するためにも指導すべきである。
就業時間中の組合活動が許されるのは、①就業規則や労働協約にこれを許容する規定がある場合、②慣行上就業時間中の組合活動が許されてきた場合、③使用者が許可した場合などに限られる(菅野和夫・山川隆一著「労働法」第十三版1095ページ参照)。
ただし、労働組合法は、正当な組合活動を理由に…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和7年2月17日第3485号12面 掲載