【ジョブ型雇用と人事権】第7回 何に賃金を支払うのか 人物評価が未だ中心 “時間”に頼らざるを得ず/伊山 正和

2025.02.20 【労働新聞】
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質は問題にならない

 雇用契約の本質は、労働をすることと賃金を支払うこととの対価関係が存在するところにある。これ自体はごく当たり前のことであり、一見、そこに何の議論の余地もないかのように思える。しかし、賃金の支払いの対象となる労働とは何であるかについて、働く側と雇う側とで認識は一致しているであろうか。これまた契約によって「この仕事をするように」と決められた職務を行うことが労働であることに異論の余地はなさそうに思える。

 では、その決められた職務を完遂するのに、ある従業員は6時間を要し、他の従業員は10時間を要した場合、決められた職務を行うことが労働であって、それに対して賃金を支払うことが当然であるというのであれば、両者は同じ賃金の支払いを受けることになるであろうか。何らかの賃金体系上の工夫をしない限り、わが国の労働法制では、同じ職務を完遂した場合であっても、6時間で完結させた者より、10時間を要した者の方が支払うべき賃金が高くなる。

 雇う側からしてみれば、時間をかけた分だけ高い品質の成果が得られるのであれば、…

筆者:京都総合法律事務所 弁護士 伊山 正和

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令和7年2月24日第3486号11面 掲載
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