【ケーススタディー人事学Q&A】第31回 就業規則変更の施行日 周知で効力が発生 遡って適用はできない/西川 暢春
2025.02.20
【労働新聞】
【Q】 A不動産では、扶養家族がいる従業員に支給してきた家族手当を廃止する。家族手当分の原資は全従業員に均等に振り分けて基本給を増額。就業規則の変更が済み、あとは労働基準監督署に届け出るだけというところで、社員Bから「来月までは今までどおり手当をもらえますよね?」と質問が。届出後、今月分から廃止するつもりだったが、どうするべきなのだろうか?
周知日の後に設定を
【A】 家族手当の廃止といった労働条件の変更を就業規則の変更により行うことも可能である。その場合、
① 変更が合理的なものであること
② 変更後の就業規則を労働者に周知すること
という、2つの要件を満たす必要がある(労働契約法第10条)。
家族手当については、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年2月24日第3486号12面 掲載