【通達クリップ注目の1本】労災則および徴収則の一部改正
2025.02.26
【安全スタッフ】
受注営業も「業務」に
令和6年11月から、企業等から業務委託を受けているフリーランスが、労災保険に特別加入することができるようになりました。契約を受注するための営業行為、契約締結に付随する行為やその事務処理等も、契約に「直接附帯する行為」として、業務遂行性が認められるとしています。事前打ち合わせのための移動や突発事故による緊急出勤も対象となっています。
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令6・4・26基発0426第2号)
1 基本事項
(1)改正の趣旨及び概要
(略)今回の特別加入の対象の拡大に当たっては、フリーランスが幅広く加入できるように、…
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2025年3月1日第2469号 掲載