【ケーススタディー人事学Q&A】第32回 SNS炎上で損害賠償請求 社員の投稿内容記録 拡散範囲やコメントも/西川 暢春

2025.02.27 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

【Q】 D工務店では、ある日からクレーム電話が殺到するようになった。内容は「パワハラを放置するなんて酷い会社だ」というもの。なんと、パワハラ被害を会社に訴えていたEが、社名と加害者とされる人物の実名をSNSに投稿し、炎上していたのだ。会社としては放置しておらず、実態を調査中であることはEにも伝えていた。Eに損害賠償請求はできるのだろうか?

一定数の閲覧が必要

【A】 Eの投稿がD社の名誉、信用を毀損する場合は、損害賠償請求の対象となり得る(民法710条)。

 名誉毀損による損害賠償請求が認められるためには、まず、EがD社の社会的評価を低下させるような事実を流布し、これによって実際にDの社会的評価を低下させたことが必要である。この点、事業主は、労働者からパワハラについての相談の申し出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適切な対処をする義務を負う(令和2年厚生労働省告示第5号参照)。

 D社がハラスメント被害の申告を放置して対応していないといった内容を具体的に記載して投稿したのであれば、Eの投稿は、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和7年3月3日第3487号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。