【ケーススタディー人事学Q&A】第33回 玄関先の転倒は通勤災害? 自由通行が可能か 「門の内側」なら該当せず/西川 暢春
2025.03.06
【労働新聞】
【Q】 D商事では昨日、事務員Eから「通勤途中に転び、骨折してしまいました」との連絡があった。詳しく話を聞いてみると、どうやら自宅の玄関を開けて外に出ようとした際に、家族の靴につまずいて転んでしまったらしい。この場合でも、通勤災害として取り扱うべきなのだろうか…?
集合住宅は扉が境界
【A】 通勤災害として労災からの給付の対象になる「通勤」の定義は、労災保険法第7条2項に定められている。この定義規定により、通勤とは、「住居と就業の場所との間の往復」を合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものは除かれる。
つまり、「住居」内の移動や「就業の場所」内の移動は通勤ではなく、それらの「間の往復」が通勤である。そして、「住居」と「通勤経路」の境界は、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年3月10日第3488号12面 掲載