【さらば問題行動 就業規則の作成&運用】第7回 適正な直行直帰 メール送受信証拠に 「残業知らぬ」は通用せず/原 英彰

2025.03.13 【労働新聞】
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作業を命じれば移動も労働時間

 かつて、勤務弁護士だった頃、少し遠いが出張というほどではない距離の裁判所に出頭して、事務所に戻らずに直帰したことが少なからずあったと、ここに告白する(勤務弁護士は雇用契約ではないので何のやましさもないが…)。直行直帰は事業所の外で活躍する社員を対象として多く活用されているが、適正な労働時間管理やサボりの防止についてはあまり意識されていないように思われる(直行直帰なんだからいいやんといった労使双方の意識がある)。

 しかし、事業場で始業終業時間を把握する通常の労働時間管理と異なる直行直帰について、きちんとルールを定めないままにこれを行うことは非常にリスクがある。そこで、今回は直行直帰について、就業規則を使ったより良い直行直帰のルール化について検討する。

 まず、直行直帰の出張先への移動時間は労働時間となるかを検討しよう。原則として移動時間は労働時間ではないので、移動後が始業時間であり、業務を終えて直帰する時間が終業時間である。このような移動時間は業務に必要な移動ではあっても、…

筆者:H2法律事務所 弁護士 原 英彰

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令和7年3月17日第3489号6面 掲載
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