【ケーススタディー人事学Q&A】第35回 横領疑惑の報告 事情聴取前に調査を 金額確定後は弁償誓約/西川 暢春
2025.03.20
【労働新聞】
【Q】 室内の補修事業を行うA社は、作業員が現場で料金を受領した後、経理担当者に入金する方式をとっている。経理のBから人事部に、「作業員Cが半年以上にわたって、集金した現金を着服している」と報告があった。社内で横領の前例はない。どのように調査し、処分を行えば良いのだろうか。また、半年以上横領に気付かなかったBにも処分は必要だろうか。
顧客に支払いを確認
【A】 A社はまず報告が事実かを調査する必要がある。Cが顧客から集金した料金をA社に入金せずに着服しているのであれば、A社の経理上、その料金は未回収の扱いとなっているはずだ。
A社は、未回収の作業料金について、顧客がCに支払いをしたのかを確認しなければならない。顧客がCに支払っているのにCがA社に入金していない例が多数発見された場合は、Cによる横領が強く疑われる。
一方、そういった例が1件だけならば、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年3月24日第3490号12面 掲載