【通達クリップ注目の1本】労災補償業務の留意事項

2025.03.27 【安全スタッフ】
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給付適正か3年で調査

 労災補償業務における留意事項に関する通達が発出され、骨折等、一般的に早期に治ゆする負傷により、休業補償等給付を3年以上受給している場合には適正な給付が行われているか重点的に調査するとしています。過労死事案の労災認定においては、労働時間を特定する際には客観的な記録を収集し、記録がない場合でも上司や同僚らから聴取するなどとしています。

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令7・2・20労災発0220第1号)

第1 労災補償行政をめぐる状況への対応(略)

第2 長期未決事案の早期解消と発生防止

 請求書受付後6か月を経過して未決定となっている事案(略)については、…

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2025年4月1日第2471号 掲載
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