【さらば問題行動 就業規則の作成&運用】第9回 正社員の転勤拒否 発令前にヒアリング 育児介護状況へ配慮必要/原 英彰

2025.03.27 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

同意ない配転を認めない判例も

 「転勤の業務命令を出したら、『労働条件通知書に書いてある就業場所以外での勤務はお断りします』と言われた」という相談を受けることがある。従業員からすると、「勤務場所を労働条件通知書の場所に限定する合意がある」ということなのであろうが、これはおおむね正社員においては間違いであり、パート社員の場合は正しいことが多い。そのココロを詳しく説明していこう。

 まず、正社員を容易に解雇できないことはご承知のとおりだが、その代わりに職種の変更や転勤などの企業側の人事権の裁量を広く認めるべきということになる。ある正社員について、担当している仕事がなくなってしまったり、担当業務に不適格であると判断した場合に、解雇は認められないが、解雇を回避するためにも配置転換や転勤などによって人材として活用することは広く認めるべきということである。しかし、労働契約における根拠なく、このような命令を発することはできないので、就業規則にその旨の定めを設ける必要がある。

第○条
 会社は、業務の都合により従業員に対して転勤や配置転換を命じることがある。

 といった規定を設けておけば、正社員については原則として転勤が認められることになる。

 他方で、契約上、担当職種を限定したり、…

筆者:H2法律事務所 弁護士 原 英彰

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和7年4月7日第3491号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。