【人材獲得競争を勝ち抜く!! 外国人雇用の法律実務】第2回 在留資格と従事可能な業務 厳格な活動制限あり 不法就労は企業に罰則も/片岡 邦弘
2025.04.03
【労働新聞】
適したビザの検討を
外国人を雇用する際に必ず押さえておかなければならないのが「在留資格」だ。第2回は在留資格の基礎的な概念、不法就労を防ぐためのポイントと代表的な在留資格の具体例について解説する。
在留資格とは、日本に入国・在留する外国人の活動内容を類型化して、日本国内で行うことのできる活動範囲を法的に定めたものだ。日本では「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づき、滞在する目的や活動の種類ごとに在留資格が細分化されており、外国人は原則として自分の持つ在留資格で許された範囲内で活動を行わなければならない(入管法2条の2・別表1・別表2、表参照)。
したがって、外国人は付与された在留資格で認められている就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)以外を行うことはできない(入管法19条1項)。許可の範囲外の就労活動がしたい場合は、あらかじめ出入国在留管理庁から資格外活動の許可を得ることが必要となる(入管法19条2項)。
外国人採用を考えている企業は、…
筆者:Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士 片岡 邦弘
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和7年4月14日第3492号11面 掲載