【さらば問題行動 就業規則の作成&運用】第11回 遅刻・欠勤への対応 事後申請は3日まで 不就労時間は賃金控除/原 英彰

2025.04.10 【労働新聞】
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「1回5000円」と定額控除は違法

 従業員の遅刻や欠勤といった勤怠不良の問題は、いつの時代も経営者の悩みの種である。労務の提供は従業員にとって雇用契約における「債務」なので、遅刻や欠勤は雇用契約の債務不履行に当たる。それだけでなく、このような勤怠不良社員を放置すれば、周囲の従業員のモチベーション低下にもつながる。本稿ではこのような遅刻や欠勤を従業員にできる限りさせないためにどのような就業規則上の工夫があるか、また遅刻や欠勤などの勤怠不良に対して企業としてどのように対応すべきかについて検討する。

 まず、当然のことであるが、遅刻、欠勤などは原則として許されないと示しておく必要がある。とはいえ、

病気などのやむを得ない場合と無届け欠勤の場合には企業としての許容度に雲泥の差があるので、両者は区別しておく。

第○条第1項
 社員は、会社の定める始業、終業時刻を遵守しなければならない。

第2項
 社員は、やむを得ず、遅刻、早退、欠勤(以下、遅刻などという)をする場合は、

筆者:H2法律事務所 弁護士 原 英彰

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令和7年4月21日第3493号6面 掲載
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