【ケーススタディー人事学Q&A】第38回 早すぎる出社 指示の有無確認を 「何をしていたか」以外に/西川 暢春
2025.04.10
【労働新聞】
【Q】 最近の勤怠管理システムは、入退室時にカードリーダーに社員証をかざすことで、自動で出退勤を記録する代物もある。L社ではこのシステムを導入したばかり。導入後最初の給与計算時に、いつもより時間外労働が20時間以上長い社員がみられた。恐らく朝食のために始業時刻の1時間以上前に出社しているのだが、確証はない。残業代は払う必要があるのだろうか?
労働時間該当の例も
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう(三菱重工業長崎造船所事件・最判平12・3・9)。始業時刻の前に出社していても、使用者の指揮命令下に置かれていなければ労働時間には当たらない。
また、裁判例では、就業規則等で定められた始業時刻より前の時間は、労働者が出社していても、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年4月21日第3493号12面 掲載