【ケーススタディー人事学Q&A】第39回 競合他社への転職者 退職金の性質を考慮 功労報奨か否かが重要/西川 暢春
2025.04.17
【労働新聞】
【Q】 H卸売会社は、主に輸入食品を取り扱っている。営業として20年以上勤めてきたIが退職することとなり、約800万円の退職金支給を決定した。しかし退職後、Iがライバル社に転職することが判明。退職金はまだ支給していない。競合他社への転職者に対する退職金は減額できると聞いたが、認められるだろうか?
後払い的なら難しい
【A】 参考にすべき判例として三晃社事件(最高裁判昭52・8・9)がある。この事件は、広告会社が、退職金規則において、同業他社への転職のときは退職金を一般の自己都合退職の場合の半額とする旨を定めていた事案である。会社は退職した営業社員について、いったん退職金全額を支払った。しかしその後、退職の翌月に同業他社に転職していたことを知り、半額の返還を求めた。この退職者は、転職後に前職の担当顧客を引き抜いたという事情もあった。
最高裁は、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年4月28日第3494号12面 掲載