【さらば問題行動 就業規則の作成&運用】最終回 賭博や借金のトラブル 職場秩序理由に処罰 内規で軽重の基準設ける/原 英彰

2025.04.17 【労働新聞】
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従業員間の金銭貸借は社外も禁

 友人同士での賭け麻雀をしたことはあるだろうか。当然、違法な賭博行為であり、芸能人や検事長が賭博罪で摘発されたこともある。私は麻雀をほとんどしたことがないが、仲間内の遊びとして、麻雀で少額の金銭を賭けて楽しんでいるという話は枚挙に暇がない。先の検事長のケースも賭けていた金額が点ピン(1000点=100円)だったそうだから、多額の金銭が動くとは考えられず、当事者の違法性の意識は相当低かっただろう(検事長は別論)。

 企業内でも、就業時間中(休み時間含む)に賭博行為を行っていれば、当然に懲戒処分の対象とすべきである。しかし、プライベートで賭け麻雀をしていた場合はどうだろうか。また、従業員がギャンブルなどにのめり込み、多額の借財を抱えた際、会社に前借りを求めてきたり、借入れを求めてきたりした場合、会社はこれを受け入れるべきか。多額の借財があること自体を非難できるだろうか。

 本稿では、従業員の賭博行為に対する就業規則による規律とギャンブルなどをきっかけとした従業員の経済的問題に対する規律を検討したい。

 まず、就業規則はあくまでも会社内におけるルールであるから、…

筆者:H2法律事務所 弁護士 原 英彰

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令和7年4月28日第3494号6面 掲載
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