【人材獲得競争を勝ち抜く!! 外国人雇用の法律実務】第4回 新規採用時の留意点① 専門性要する技人国 留学は在籍確認も必須/片岡 邦弘
2025.04.17
【労働新聞】
関連ないと不許可に
外国人労働者を新たに雇用する際には、在留資格や就労制限を正しく把握し、就労が認められる範囲を十分に理解したうえで手続きを行う必要がある。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」(「技人国」)と留学生アルバイトおよび永住者、定住者等では、それぞれの要件や制限が異なる。
第4回は、新規雇用時の留意点の1回目として、これらを取り上げていきたい。
まずは技人国について見ていこう。企業が技人国の在留資格で外国人を新規採用する場合、外国人に担当させる業務が専門的・技術的要素を有することと、雇用しようとする外国人の学歴(大学卒業など)または実務経験(通常10年程度以上)が業務内容と関連しているかの確認が不可欠だ。もし業務内容が専門性・技術性に乏しいと判断されたり、…
筆者:Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士 片岡 邦弘
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和7年4月28日第3494号11面 掲載