【社労士が教える労災認定の境界線】第376回 学生バイトが勤務後更衣室でケガ

2025.04.25 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 F社は、M市内に複数の店舗を展開するファミリーレストラン。数人のパート・アルバイトを抱え、接客や調理補助を担当させている。F社には制服があり、就業にあたっては制服を着用させている。大学生のアルバイトAが業務終了後、事業場内の更衣室で私服に着替えていた際、ロッカーの扉に手を挟んで負傷した。なお、着替えは、これまでの慣習により、始業前はタイムカードを打刻する前に、就業後はタイムカードを打刻した後に行わせていた。

判断

 「タイムカード打刻後」「勤務終了後」という一見、業務上災害の認定を否定しそうなキーワードが並ぶものの、今回のケースは「業務遂行性」と「業務起因性」が認められ、業務上災害と認定された。

解説

 労災の判断における業務上外の判断では、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を確認することになる。業務遂行性とは、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
社会保険労務士 小泉事務所 所長 小泉 正典

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2025年5月1日第2473号 掲載
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