【通達クリップ注目の1本】注文者等が指示等を行う場合の留意事項

2025.04.25 【安全スタッフ】
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法違反の未然防止で指導可

 元方事業者が関係請負人に対して行う安全上の指示等について、安衛法令違反を未然に防止する観点で指導したとしても、いわゆる偽装請負には直ちに当たらないという解釈が示されました。例えば、作業上立ち入る予定はない場合でも、物体の飛来落下のおそれがある場所に立ち入る際には保護帽の着用を指導するような場合を例示しています。

注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項(労働基準法上の労働者性、いわゆる偽装請負との関係)について(令7・3・31基安計発0331第1号)

 令和5年10月27日に取りまとめられた「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会報告書」においては、労働安全衛生法(略)第29条に基づく指示等以外の注文者等による安全上の指示について、…

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2025年5月1日第2473号 掲載
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