【70歳就業時代到来! 高齢者の労務管理】第16回 労働者の健康と安全① 短時間雇用も健診を 実施義務の対象外れるが/川嶋 英明

2025.04.24 【労働新聞】
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労災防止対策が「努力義務」化へ

 65歳や70歳、あるいはそれ以上の年齢の高齢者を雇用し続けるうえで、会社の懸念材料となるのが、労働者の健康と安全だ。歳を取れば持病の1つや2つは持っていることが多いし、これまでの人生のなかで大病を経験している人も少なくない。また、目が見えにくくなったり、慢性的な腰痛を抱えていたりと肉体的な衰えも顕著となってくる。

 こうした健康面や体力面の衰えは、労働災害の発生率の高さとして政府の統計にも現れている。令和5年の調査では、労働者全体に占める60歳以上の割合は18.7%であるにもかかわらず、労災による休業4日以上の死傷者に占める60歳以上の割合は29.3%に達しており、若年世代と比べて高年齢労働者の労災の発生率が高いことが分かる。

 高齢者の労災防止については、行政もこれまでさまざまな対策を講じてきた。しかし、それでも十分ではないということで、令和7年の通常国会で提出された労働安全衛生法の改正法案では、高齢者の労災防止対策を会社の努力義務とすることが盛り込まれた。ただ、施行日が8年4月1日予定とまだ差し迫ってはいないことや、そもそも努力義務であることもあって、急いで対応する必要はないと考える会社もあるだろう。しかし、法令に定めがあるかどうかにかかわらず、…

筆者:社会保険労務士川嶋事務所 代表 川嶋 英明

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令和7年5月5日第3495号13面 掲載
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