【人材獲得競争を勝ち抜く!! 外国人雇用の法律実務】第5回 新規採用時の留意点②(技能実習) 監理団体選び重要に “手取り”は母国語で説明/片岡 邦弘

2025.04.24 【労働新聞】
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社会保険料に要注意

 技能実習生を新規雇用する際には、通常の労働法上の手続きに加え、技能実習制度特有の要件と規制を正しく理解し、適切な実務対応を取ることが求められる。法務省の「技能実習」に係る受入れ形態別在留者数によると、技能実習生の受入れは98.4%が団体監理型で行われていることから、第5回では、技能実習生の受入れ時に問題になり得るポイントを、団体監理型を念頭において解説する。

 受入れ企業(実習実施者)は労働基準法上、雇用契約締結の際に技能実習生に対して労働条件を明示する義務がある。技能実習法上も、技能実習生に雇用条件書などを提示したうえで、技能実習生の母国語で雇用条件を説明することが必要だ。雇用条件は、技能実習開始後に技能実習生との間で「認識が違う」などといってトラブルになりやすい部分のため、可能な限り通訳をつけるなどし、直接、実習実施者または監理団体の職員が技能実習生の母国語で詳細に説明(オンラインによる方法を含む)し、理解を得ることが必要だ。

 トラブルになりやすいのが賃金だ。なかでもとくに注意が必要なのが…

筆者:Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士 片岡 邦弘

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令和7年5月5日第3495号11面 掲載
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