【一歩進んだ社労士活用 人を大切にする働き方改革へ】第11回 同一労働同一賃金 待遇差の説明を可能に 各種規程横断的に見直す/大西 健造

2017.09.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

伝達内容充実させ 納得感高めておく

 政府の進める同一労働同一賃金の目的は、企業内における正規雇用労働者(以下、正規)と非正規雇用労働者(以下、非正規)の間の不合理な待遇差を解消することである。非正規とは、パートタイム労働者や有期契約労働者、派遣労働者をいい、現在、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法が、法律の改正対象になっている。

 非正規の現状をみると、平成28年度は、全雇用者5391万人のうち、非正規が2023万人と約4割を占め、初めて2000万人を超えた。企業が非正規を活用する理由としては依然「賃金の節約のため」「一時的な仕事の繁閑に対応するため」が多いが、日頃、企業と接するなかで…

著者:全国社会保険労務士会連合会 会長 大西 健造

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年9月18日第3129号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。