【“制約社員”の活躍レシピ!!】第11回 要治療者という制約社員(上)/木谷 宏

2017.09.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

厚生労働省による治療と職業生活の両立を支援するためのガイドライン策定に深くかかわった筆者によれば、がんなど継続治療が必要になった社員の取扱い方が不明なまま当事者の離職に至ったりすると、本人も会社も双方不幸だ。同ガイドラインはそうした課題解決に向けた“社会ルール”への第一歩であり、高齢化する社会でその重要性は増し続ける。

社会ルールへ第一歩 継続治療者の扱い方で

誰もが心身を害する危惧

1 治療と職業生活の両立支援ガイドライン

 女性社員、高齢社員に続いて取り上げるのは、中長期にわたって治療、入院、休業が必要となる社員(「要治療者」あるいは「就労患者」)である。

 平成28年2月に厚生労働省より、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が公表されたことは記憶に新しい。このガイドラインは、治療を必要とする労働者が就労継続に起因する…

筆者:県立広島大学 経営専門職大学院 教授 木谷 宏

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成29年9月18日第3129号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。