【人事学望見】第1116回 雇用形態と賃金差別扱い パートは女性社員の8割以上
2017.09.14
【労働新聞】
同一労働同一賃金論議がかまびすしい中、パート労働法8条・9条および労契法20条の規定がなかった当時、「雇用形態の違い」による賃金格差などをめぐって重要判例が登場している。同一労働同一賃金が労働関係を規律する一般的な法規範のない当時の判示を振り返る。
長野地裁で画期的な判断
重要判例のトップに位置している丸子警報器事件(長野地上田支判平8・3・15)は、労働側を日本共産党傘下の新日本婦人の会などの団体が組織を挙げて支援し、画期的な判決となった。
事件のあらまし
会社は、自動車用警報器などの製造販売会社である。ホーンおよびリレー等の組立ラインの作業に従事する女性正社員および本件原告らを含む女性臨時社員(パート)のほか、男性正社員が在籍している。男性正社員は、年功序列の賃金体系が定められているのに対し、パート社員は正社員の賃金よりもともと低額であるうえ、…
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平成29年9月18日第3129号12面 掲載