【“制約社員”の活躍レシピ!!】第12回 要治療者という制約社員(中)/木谷 宏
2017.09.22
【労働新聞】
厚生労働省が示した「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」は“社会ルール化”を図っていくための第一歩 こう述べた前回に続く今回は、その概要を紹介する。事業者や人事労務担当者、産業保健スタッフ等、関係者の連携法を総合的にまとめたものであり、示された内容の実効性さえ確保されれば労使双方に有益となる。
関係者の連携法示す 治療と仕事の両立指針
反復・継続治療者が対象
前回は、治療と仕事を両立させたいと願う人々(要治療者)が新たな制約社員として注目されており、当事者である本人はもとより、受入れ側の企業も含めて様ざまな支援が必要とされていることを述べた。平成28年2月に公表された「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」は社会ルール化を図っていく上での第一歩である。今回は、本ガイドラインの概要を解説することとしたい。…
筆者:県立広島大学 経営専門職大学院 教授 木谷 宏
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平成29年9月25日第3130号11面 掲載