【イチからカクニン安衛法】明り掘削の順序等の安全基準

2017.10.11 【安全スタッフ】
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地質に応じてこう配決める

 本号からは、掘削作業に関する規制を採り上げます。安衛則の第2編6章1節では、明り掘削の作業に関する安全基準を定めています。

 今回は、そのうち1款「掘削の時期及び順序等」をみてみましょう。

 明り掘削の定義は、第2編6章ではなく、同4章(爆発、火災等の防止)の中に置かれています。安衛則322条(地下作業場等)では、「地山の掘削またはこれに伴う土石の運搬等の作業(掘削作業の行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る)」という文言を用いています。掘削作業に関しては、別にずい道に関する規定(第2編6章2節)が設けられているので、明り掘削の対象範囲からは「ずい道その他たて坑以外の坑の掘削を除く」(中災防「安全衛生用語辞典」)という解釈になります。

 地山とは、…

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平成29年10月15日第2292号 掲載
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