【“制約社員”の活躍レシピ!!】第13回 要治療者という制約社員(下)/木谷 宏
2017.10.06
【労働新聞】
法律と比べ拘束力の弱いガイドラインではあるが、国が支援チームの設置に動き、本格普及へと乗り出した治療と職業生活の両立について。横展開を図りたい先行事例も登場する中、「さらなる企業支援を」と呼びかける筆者は同時に、労働者自身も要治療となったときに備えねばならないと説く。企業は人事管理の見直しを考慮する段階に入ったようだ。
支援通じ企業後押し 労働者も備えを怠らず
ガイドラインに実効性を
これまでみたように、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」では、両立支援の必要性に加えて、取組みを進めるに当たっての具体的なポイントが示され、準備段階・進め方・実施後(予後不良、再発など)のノウハウまで踏み込んだ実務的な内容となっている。また参考資料として、「勤務情報を主治医に提供する際の様式例」「治療の状況や就業の可否等について主治医の意見を求める際の様式例」「職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例」「両立支援プラン・職場復帰支援プランの作成例」といった様式例集が掲載されている。さらに巻末の労働者・事業者が利用できる各種支援制度・支援機関に関する情報、「がんに関する留意事項」「脳卒中に関する留意事項」「肝疾患に関する留意事項」も大いに参考になるであろう。
このように画期的かつ具体的な内容である一方、その実践に向けた課題が山積する中、…
筆者:県立広島大学 経営専門職大学院 教授 木谷 宏
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平成29年10月9日第3131号11面 掲載