【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法① 改正の経緯・概要と連載趣旨/村本 浩

2016.01.11 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

安定・能開の措置課す 今後は統廃合進展へ

疑義のない期間制限へ

 改正労働者派遣法(以下「改正派遣法」という)が平成27年9月11日に成立し、同月30日に施行された。

 労働者派遣法は、平成24年3月28日に民主党政権下で成立した後(以下「旧派遣法」という)、3年半での改正となった。これは、旧派遣法改正時に国会の附帯決議において、「いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること」と明記されたためである。

 旧派遣法では、26業務に該当すれば派遣可能期間の制限がなかったが、実際には26業務の中にも事務用機器操作などのように、派遣元・派遣先企業と労働局や派遣労働者との間に解釈・見解の違いがあった。…

筆者:村本綜合法律事務所 弁護士 村本 浩

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年1月11日第3048号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。